NO.276 トランプ大統領へのメッセージ その14 ・・・彼は、日本で、人権を蹂躙される裁判を受ける可能性がある。アメリカ政府は、アメリカ市民が人権を蹂躙されることを容認するのでしょうか? アメリカは、アメリカ市民の権利が保障されない犯罪者引き渡し条約を維持し続けるのでしょうか?アメリカが日本に抗議するのならば、それは、日本に対する警告になります。僕は、この事を望んでいます。 日本の放送法は、テレビを購入した人に、NHKとの契約を命じます。この契約は、民法上の契約です。日本の最高裁判所は、放送法を合憲と判決しました。NHKとの契約は、国民に強制するに値すると、最高裁は断定しました。
トランプ大統領へのサイトへのコメントです。
日本の東京地検特捜部は、カルロスゴーンの出国に協力したアメリカの元特殊部隊の隊員の逮捕状を取得した。彼の日本への引き渡しが、アメリカに請求される事になる。
彼は、日本で、人権を蹂躙される裁判を受ける可能性がある。アメリカ政府は、アメリカ市民が人権を蹂躙されることを容認するのでしょうか?
アメリカは、アメリカ市民の権利が保障されない犯罪者引き渡し条約を維持し続けるのでしょうか?アメリカが日本に抗議するのならば、それは、日本に対する警告になります。僕は、この事を望んでいます。
カルロスゴーンの日本からの出国が、僕達日本人に、日本の司法の本質について、問題提起してくれました。「捜査機関での取り調べの際に、日本では弁護士が立ち会う事が許されない。」この事が異常であることを、日本人は彼が指摘するまで知らなかった。
人権が尊重される国家では、人は、起訴されるまでは善良な市民としての権利が完全に保障されますね?この時点で、捜査機関の取り調べを受けても、その人は、捜査に協力したとする立場ですね?
日本では、捜査機関による取り調べが開始した時点で、人権の尊重が停止されます。取り調べを受けている人は、拘束されている留置場内でさえ、自由に行動する事ができない。その人は、一つ一つの行動において、命令に従わなければならない。
日本人は、日本の司法による人権蹂躙が人権尊重の国家において以上である事を、カルロスゴーンが指摘するまで、認識する事は無かった。
カルロスゴーンは、人権を守る為には、日本から脱出するしか選択肢が無かった。その為には、日本の法律に違反するしか、他の方法は無かった。カルロスゴーンは、保釈後も権利を大きく制約されていた。カルロスゴーンに許可される権利は、裁判所の判断で決められた。
日本の司法の実態と、日本の人権尊重の実態の一例です。
2017年12月の「NHKの受信契約裁判」で、日本の最高裁は、放送法(Broadcasting Law)は合憲であると判決した。放送法(Broadcasting Law)は、テレビを所持する人に、NHKと「受信契約(Receiver Contract)」を締結する事を強制している。「放送法(Broadcasting Law)は、契約の自由を保障した、日本国憲法に違反する。」これが、「受信契約(Receiver Contract)」の拒否者の主張です。
「受信契約(Receiver Contract)」の拒否者(Refusal)は、NHKとの「受信契約(Receiver Contract)」を拒否する権利を主張した。
最高裁は、テレビ所持者がNHKとの「受信契約(Receiver Contract)」の締結を強制されるに値すると判決した。
放送法は、国民の知る権利を保証する為に制定された。国民は、特定の個人や団体の主張に偏らない情報を知る権利がある。公共放送であるNHKは、この特定の個人に団体の主張に偏らない情報を報道する使命を負う。特定の個人または団体による主張は、日本の民間放送が報道する。
日本の放送は、この公共放送と民間放送の二つのシステムにより構成されており、これにより国民の知る権利は保証される。
国民は、知る権利が保証される為の費用を負担する義務を負う。この負担は、全ての国民に公平でなければならない。
従って、国民がテレビを所持した時点で、「受信契約(Receiver Contract)」が成立したとみなされる事が妥当である。公平負担の原則は厳守されなければならない。
従って、日本国民は、テレビを所持した時点以降の受信料(viewing fee)を支払う義務を負う。
日本の最高裁は、このように判決した。
「受信契約(Receiver Contract)」を拒否していた人は、テレビ設置時点以降の受信料の支払いを強制される事になりました。
NHKは、「受信契約(Receiver Contract)」をしていない者に対して、日付を指定して「受信契約(Receiver Contract)」の締結を請求する文書を送付します。この文書が送付された時点で契約が成立する事を、NHKは裁判で要求しました。
このNHKの要求は、却下されました。NHKは、「受信契約(Receiver Contract)」をしない人が、テレビを所持したことを証明しなければならなくなりました。
日本のマスメディアは、これを日本の最高裁の良識であると報道しました。
NHKは、業者を雇って、テレビ所持者に、NHKとの契約締結の業務を行わせます。その業者は、NHKと契約していない人に、契約の意思を問う事はありません。業者は、「法律で決まっているから、あなたは契約しなければならない。」と発言し、契約の締結を要求します。
そして、NHKとの契約が成立した後に、その人がテレビの所有をやめた場合は、契約の解約が可能です。契約の解除の為には、その人は、NHKと手続きをしなければならない。この解約の手続きのルールは、NHKの内部の規定で決まっているらしい。
NHKとの契約は、日本の民法(Civil law)における契約だから、NHKの内部規定に従う事が定められているのでしょう。
NHKとの契約の解約は、その人がNHKに届け出て、NHKに承認される必要がある。
NHKとの契約は、テレビ所持者が、契約に合意したと法律上はみなされます。契約違反者には、民法(Civil law)に従った強制措置がなされます。
NHKとの契約を拒否する為に、テレビを所有しない事を選択する人は多い。その人達は、インターネットを活用する。
日本の議会で、放送法の改正案が提議された。「インターネットでNHKの番組を視聴する事を希望する国民の為に、NHKの番組を、インターネットで配信できるように、放送法の改正を定義します。」その議員は、そう発言し、賛成多数で可決された。
改正される放送法では、パソコンやスマートフォンなど、インターネットに接続可能な機器を所持した時点で、NHKとの契約が成立する。
インターネットなら、NHKのサイトにアクセスした時点で課金できる。受信契約の必要はない。この主張は、為されない。
2017年12月の「NHK受信契約裁判」の最高裁の判決文には、何故、放送法の規定に従って、個人の契約の自由が否定されるのかについての説明はない。
僕は、解釈しました。日本国憲法13条には、個人は、公共の福祉に違反する権利の主張を禁止する記述があります。最高裁は、放送法の理念を公共の福祉と定義したのだと僕は判断します。
最高裁判決は、その後の裁判の判例となります。最高裁の判決文には、個人の契約の自由が否定された理由の説明が必要なはずです。
最高裁は、放送法に違反する、個人の契約の自由を否定しました。
日本の最高裁は、日本国憲法第97条を否定しました。日本国憲法第97条は、人類が歴史の中で確立した、全人類に普遍的な人権を保証します。この条文を尊重すれば、放送法の理念は、公共の福祉ではあり得ません。契約の自由を否定する、放送法は、日本国憲法第97条に違反します。
全人類に普遍的な人権を否定した最高裁判決が、その後の日本の裁判の判例になりました。
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