NO.110 旧優生保護法裁判の示す事 ・・・ テーマラベル : 日本の最高裁判所は憲法に違反した判決をする。
日本の旧優生保護法の規定に従い、複数の知的障害者が、本人に知らされることがないままに、不妊手術を受けた。知的障害者は、手術後に、家族から不妊手術を受けた事を、初めて伝えられた。
アメリカにも、同様な事例がある事を、インターネットの記事に書かれていました。アメリカの社会環境は、日本とは異質と思うから僕は言及できません。
キリスト教社会においては、強制不妊手術は、原則的には、許されないだろうと思っています。
「知的障害者が、生殖能力を持つことが罪である。」と、裁きを行う事ですから。
この原則のある社会で、強制不妊手術が認められているとしたら、そこには、相当な事情があるのでしょう。
日本の場合です。旧優生保護法を制定した者は、「知的障害者が生殖能力を持つ事は、罪である。」と、裁きを下したのです。
この裁きを、神様ではなく、人間が下しました。
旧優生保護法裁判で政府と争っている知的障害者は、多くの脅迫を受けたそうです。
「知的障害者が、生殖行為を行い子供を持つことが、許されると思っているのか?」と。
僕は、10月1日に人間ドック(comprehensive medical examination)を受診すると前回の記事で述べました。癌と診断される事に恐怖を感じています。
僕は、癌になった後でも、我が子を未来に残したい。
だから、この記事のテーマに強く関心を持ちます。
日本の医師達の中には、「癌患者が生殖行為を行なって子供を持つ事は、罪である。」と、裁きを行う者達がいる可能性を考えます。
ある30歳のがん患者が、抗がん剤治療を行なったら、生殖能力を失ったそうです。
その抗がん剤治療により、生殖能力を失う危険性については、以前から指摘されていたらしい。その事を、そのがん患者は、医師から事前に説明される事は無かったらしい。
この事を解説した別の医師は、「医者は、患者の生命を第一に考えるから、その事前の説明をしなかったのでしょう。」と話していた。
それらの医者達は、「癌患者が生殖行為を行なって、子供を持つ事は、罪である。」と、考えいるのだと思います。
そうでなければ、これ程の重要な事を、事前の説明を行わない事は、有りえないだろうと、僕は、思います。
「知的障害者が、生殖行為を行なって子供を作る罪を犯すことが無いために。」強制不妊手術を行なったのでしょう。
僕の場合も、癌になった僕が生殖行為を行なって、子供を作る罪を犯す事が無い為に、強制不妊手術を行われる事を恐れています。
日本には、基本的人権という理念が不在なのでしょう。
基本的人権は、他の人間から、神の裁きを受けない権利と定義されるかも知れないと思っています。
知的障害者が生殖行為を行なって、我が子を得る事は、基本的人権であると、僕は宣言します。
知的障害者が子供を持つ事が罪であるか否かは、神様がなされる裁きであり、人間は行うべきでは無いと、僕は宣言します。
仙台高等裁判所は、「旧優生保護法は、個人の幸福を追求する権利を保障した、日本国憲法第13条に違反する。」と判決しました。
「旧優生保護法は、基本的人権を保障した日本国憲法97条に違反する。」と、判決しなかった。
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