NO.109 癌になったら、僕は、子孫を未来に残せるか? ・・・ テーマラベル : 日本の最高裁判所は憲法に違反した判決をする。
2019年10月1日、僕は人間ドック(comprehensive medical examination)を受診します。今の僕は、一つの強迫観念に、心を支配されています。
「癌が、見つかるかも知れない。」
癌になったら、子孫を未来に残せるか?
僕は現在、60歳。結婚歴がない独身です。今の望みは、子孫を未来に残したい。それだけしか、考える事ができません。
今の僕は、子孫を残す能力があるかどうかもわからない。それでも、子孫を未来に残したい。癌になったとしても、子孫を未来に残したい。
僕は、若い時に、精神が不良になって、回復する為に、長い時間を必要とした。結婚は、できなかった。
今は、回復できた。20代の頃は、ここまで回復できるとは、思えなかった。
そして今、僕は、自分の心を確認している。癌になっても、子孫を残したい。癌になっても、僕の子供を産んでくれる女性に、僕の子供を産んで欲しいと願う。
僕は、我が子が成人するまで、生きれるかどうかわからない。それでも、僕の子供を産んでくれる女性に、僕の子供を産んで欲しい。
今の僕は、この結論を出した。
そして、この目的の為に、全ての意思を集中させる事に、心が決まった。
そうしたら、次の結論が出た。僕のこの選択を、審判を行う権威を持つ存在は、神様だけでしょう。
人間が、この審判を行うことを、赦す事ができない自分自身を、僕は確認しています。
権力は、正当化された暴力です。非力な個人の小さな暴力は、刑罰を受けます。しかし、権力による巨大な暴力は、正当化されます。
僕は、暴力を煽りません。非力な個人が、自分の権利を守る目的を、暴力は、達成させてくれません。
ここで、問題提起します。
先日、仙台高等裁判所で判決がなされた、旧優生保護法による強制不妊手術裁判について。
旧厚生省の指導により、知的障害者が、本人に説明がなされないで、不妊手術を受けさせられた件です。
仙台高等裁判所は、「旧優生保護法は、個人の幸福を追求する権利を保障した、日本国憲法第13条に違反する。」と判決しました。
個人の幸福を追求する権利は、無制限に保障されるのでは無いでしょう。
国民に許される幸福と、許されない幸福の、線引きがなされなければならない。
その線引きを、日本政府が行うと言う判決でしょう。
国民に許される幸福と、許されない幸福は、政府が決める。
僕は、旧優生保護法は、日本国憲法第97条違反であることを、主張します。
日本国憲法第97条は、人類が歴史の中で培ってきた、全人類に普遍な基本的人権を個人に保障します。
僕は、知的障害者が、自分の子供を持つ事は、全人類に普遍的な基本的人権であることを、主張します。
僕は、癌になった僕が子孫を残す事がない為に、強制不妊手術を受けさせられる可能性を考えています。
僕が抱くであろう同じ怨みの衝動を、強制不妊手術を受けさせられた知的障害者の人達は、抱くだろうと思います。
仮にの話です。どんな国家権力でも、全くの無力となる特別な能力を僕が持っていたならば、僕は、その能力で復讐をせずには、居られないでしょう。
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