NO.066 日米安保条約。何故、アメリカは、日本に対する一方的な防衛義務を負ったのか?「もし、日本が平和主義を撤回するのなら、アメリカは、日本への一方的な防衛義務を負わない。」これが、アメリカの意思なのかも知れない。・・・ テーマラベル : 日本国憲法制定の目的はSF平和条約の前文に記載されている。日米安保条約と日本国憲法。
日米安保条約で、何故、アメリカは、日本に対する一方的な防衛義務を負ったのか?
一つ目。アメリカは、リーダーとして、第二次世界大戦の終戦処理を行った。この事に対して、責任を負う為だと、僕は思う。
二つ目。日本が平和主義を守り抜く事が、アメリカの国防政策上、重要だったからだと僕は思います。
現行の日本国憲法の、戦争抑止力は、世界規模で大きいと思います。この事が、アメリカの国防政策において、重要だったと思います。
日本国憲法制定の歴史的意義。日本国憲法の世界的な影響力。
まず、過去の記事で述べてきた事を、繰り返します。
アメリカの第二次世界大戦の終戦処理とは、日本に関しては、具体的には、平和条約の締結と、日本の国際連合への加盟です。
日本との平和条約締結に関して、アメリカには、解決されなければならない条件があった。
第二次世界大戦の悲劇が繰り返される事が阻止される保証を、アメリカは必要とした。
その保証とは、日本が平和を希求する国家となる事。そして、国民の基本的人権が保障される民主主義国家となる事。そして、これらの事が、実現される事が確認されることでした。
制定された日本国憲法は、日本国が、国際連合憲章の二大原則を遵守する意思の宣言であると、アメリカは評価した。
これにより、サンフランシスコ平和条約が締結されて、日本の国際連合加盟が決定した。
日本国憲法は、このアメリカの目的の為に、マッカーサー元帥のGHQの指導で制定された。日本国憲法は、アメリカの目的に適うように、GHQに審査されて制定された。
アメリカは、日本に、戦争を放棄させた。その事に対する責任を負う為に、アメリカが日本国に対する一方的な防衛義務を負う選択をしたのだと思う。
日本国憲法第9条に規定された戦争放棄は、日本国にとって、何の不利益ももたらさない。
国際連合は、アメリカの適切なヴィジョンにより構築された。
第二次世界大戦終了の時代は、世界情勢の大転換期だった。大国の経済が植民地経営に依存する帝国主義は、不利益なものになっていた。
植民地が全て独立して、世界が自由貿易体制に移行することが、世界経済に必要とされた。
その為に、各国には、平和的な方法による問題の解決と、個人の基本的人権の保障が要求される事になった。
国際連合憲章は、この平和的な方法による問題の解決と、個人の基本的人権の保障を二大原則とし、国際連合が創設された。
世界各国は、国際連合憲章の二大原則を尊重する事を選択して、国際連合に加盟した。
日本国憲法第9条は、問題の平和的解決を選択した国家を対象にした規定である。
「貴国が平和的方法による問題解決を選択したのだから、我々も、貴国に対して、戦争を放棄する。」
この事の、日本国による宣言が、日本国憲法第9条である。
国際連合加盟国は、国際連合憲章を尊重する。日本国憲法を遵守する日本国を尊重する。
従って、そんな日本国に武力行使を行う者達は、テロリストである。
日本国憲法第9条は、テロリストとの戦いを禁じていない。
また、テロリストは、国際法による保護の対象外である。従って、日本の自衛隊は、国際法の制約を受ける事無しに、テロリストと戦うことができる。
日米安保条約に対するアメリカの意思
アメリカは、日本国憲法の制定により日本が行なった宣言を、今に至るまで、尊重し続けています。
アメリカ大統領は、度々発言します。「日本は、かつてはファシズム国家だったが、民主主義国家となり、我々の同盟国となった。」
この事は、「我々は、過去の歴史を忘れてはいない。」と言う、日本に対する警告でもあったのかも知れません。
今、トランプ大統領は、度々「アメリカが一方的に防衛義務を負う、日米安保条約は、不公平だ。」と発言します。
「もし、日本が平和主義を撤回するのならば、もはや、アメリカは、日本への、一方的な防衛義務を負わない。」
これが、アメリカの意思なのかも知れません。
日本の安倍政権は、日米安保条約の保護下で、中国に対する戦争外交を、展開し続けてきました。
仮に、今後日本が憲法改正をすれば、アメリカの意思は、更に明確になるでしょう。
日本国憲法の制定は、国際連合憲章の原則を遵守する意思の、日本国による宣言でした。
日本国憲法は、国際連合憲章基準として作成され、日本国憲法の前文は、アメリカ合衆国憲法の前文をモデルとして作成されました。
アメリカは、この事を評価して、日本国を一方的に防衛する義務を負うことを選択しました。
日本が、日本国憲法を変更する事は、日本が国際連合憲章の原則を遵守する意思を、撤回する事です。
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