NO.020 日本の最高裁判所は、意図的に、日本国憲法第97条を無視するんじゃ無いかな? 日本国憲法第97条は、人類の普遍的な基本的人権を国民に保障している。日本の最高裁判所は、これを、排除したいのだろう。 日本の最高裁判所は、基本的人権の定義を、自分達で決めたいのだろう。 ・・・ テーマラベル : 日本国憲法制定の目的はSF平和条約の前文に記載されている。日本の最高裁判所は憲法に違反した判決をする。
日本の最高裁判所は、意図的に、日本国憲法第97条を無視するんじゃ無いかな?
日本国憲法第97条では、日本国が国民に保障する基本的人権は、人類が歴史の中で築き上げてきた基本的人権だと規定されている。
自民党は、この条文を削除したいんだ。現在保留中の自民党の憲法改正草案では、この条文が削除される事になっている。
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
この第97条の正統性は、何回か言及してきたサンフランシスコ平和条約の前文に記述されていると理解される。
この前文によれば、制定された日本国憲法が、この条約が締結される為の条件であり、日本の国連加盟の条件である。だから、日本の憲法改正の際には、必ず、国連加盟国の誰かから、この事が提起されるだろうね?
僕の理解が誤っていれば、そうはならないだろうけれどね?
日本の最高裁判所は、この第97条を無視して判決を下す。だから、NHKの受信契約裁判においても、2017年12月に合憲との判決が下された。
最高裁判決は、判例となって、今後の裁判においては、裁判所は、この判例を踏襲して判決しなければならない。
先日の旧優生保護法裁判で、仙台高裁は、日本国憲法第13条に規定される幸福追求権に違反するとして、旧優生保護法は違憲と判決した。より根本原則である第97条違反で違憲であると判決しなかった。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
ここで、「公共の福祉。」は、誰が決めるのか?
第97条に従えば、「公共の福祉。」は、人類が歴史の中で築き上げてきた世界人権宣言に象徴される、人類普遍の基本的人権の理念に付随するものであると解釈される事になる。
日本政府には、決める権限は無い。
ところが、第97条を無視すれば、何が公共の福祉かは、政府が決める事になり、政府が何を公共の福祉か決める事により、国民に許可する幸福追求を、政府が決める事になる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
法律を解釈する時には、何が「自由」で何が「権利」で何が「公共の福祉」であるかが明確で無ければならないが、第97条の存在の故に、これらは人類に普遍的に確立された理念となる。
しかし、第97条を認めなければ、これらは政府が決める事になる。
NHKの受信契約裁判も、このスタンスで判決が為されていた。何が「国民の知る権利。」かは、政府が決める。国民の知る権利とは、「NHKの報道を知る権利。」だ。政府が、そう決定して、放送法に条文化された。
国民には、特定の者達の主張に偏った情報では無く、不偏不党の情報を知る権利がある。その理念に従って設立された機関がNHKであり、従って、国民の知る権利とは、NHKの報道を知る権利こそが国民の知る権利であり、国民は、自らの知る権利を確保する為の義務を負う。
この負担は、全ての国民に公平で無ければならない。この公平負担の原則により、国民は、NHKと受信契約を結び、受信料を負担する義務を負う。
不偏不党って、何を基準に判定されるの?その基準は、政府が決めるのでしょう?何が不偏不党の情報かは、政府が決めると言う事でしょう?
第97条を前提にすれば、こんな判決にはなり得ない。自分に必要な情報を確保する手段を選択する事は、選択の自由です。NHKを選択しない事は、その人の権利です。
第97条を前提としなければ、第12条の公共の福祉は、政府が決める事になる。公共の福祉に反する基本的人権は許されないから、政府は、公共の福祉を望むままに決める事により、実質的に国民の権利を剥奪することができる。
同様に、「国民の幸福」の定義も政府が行って、第13条が解釈される事になる。第二次世界大戦時には、「御国の為に、自らの生命を捧げる事。」が、「国民の幸福」であると、当時の大日本帝国政府により定義された。一億総幸福追求、それが一億玉砕。
現在も、同様でしょう。現在、自民党が保留状態に設定している憲法改正草案は、この事を実現させる憲法です。
全ての国民には、幸福を追求する権利がある。「国家の敵に、神風となって自爆攻撃を行う事。」が、「国民の幸福」である。政府は、総力をあげて、「国民の幸福」を実現させなければならない。
憲法改正が実現したら、これは、出来の悪いブラックジョークでは無くなります。日本が憲法改正をしたら、日本が武力行使をする意思を持つに至ったと認識される。
相手国は、日本から攻撃される危険を認識し、日本に攻撃を加える準備をしながら日本と向かい合うようになる。日本と他の国々は、常時、一触即発の緊張状態に、慢性的に置かれる事になる。
このような事態を日本政府は想定していないでしょう。日本政府は、事前に想定して対応を決めていた事しか行う事ができない。
想定外の事態に陥ったら、事前に行動を決めていなかったから、何もできなくなる。精神の恐慌を引き起こし、狂気の暴走に陥るでしょう。
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