NO.019 旧優生保護法裁判で、仙台地裁で判決が下りました。何故、日本国憲法第97条に違反して、違憲と判決されなかったんだろう? 日本の裁判所は、第97条を無視するよなあ? ・・・ テーマラベル : 日本国憲法制定の目的はSF平和条約の前文に記載されている。日本の最高裁判所は憲法に違反した判決をする。
旧優生保護法裁判で、仙台地裁で判決が下りました。旧優生保護法下で、生まれてくる子供が障害者となる可能性が高いと判断された人達が、本人が知らないうちに、不妊手術を受けさせられた事に対する、国に賠償を求めた裁判です。・・・日本の裁判の判決についての疑問提起です。
判決は、日本国憲法第13条に規定された、個人が幸福を追求する権利に違反しているから、旧優勢保護法は憲法違反であり、無効である。しかしながら、民法の時効の20年を過ぎているから、賠償は認められないとの判決でした。・・・何故、日本国憲法第97条違反としないのか?
人間としての尊厳の尊重、人間としての人格の尊重は、基本的人権の最も根本のものでは無いのか?これらを認めるからこそ、基本的人権が成立するのでは無いのか?そのように思えます。
両親が障害者であり、生まれてくる事が障害者となる可能性が高くても、生まれてくる子供に、新しい生命を与える事は、許されない事なのか?
生まれてきた子供が障害者なら、「私にも生きるチャンスを与えて欲しい。」と要求する権利は、許されない事なのか?
宗教上の問題でもあると思います。どの生命が生まれてくることを許されて、どの生命が生まれてくる事を許されないか、人間が審判を下すことが許されるのか?
一つ設問をしてみましょう。クローン人間を誕生させる事には、世界規模で、倫理的に大きな議論となっているはずです。ここで、誕生したクローン人間には、人間としての尊厳は尊重されるのでしょうか?人格の尊厳は尊重されるのでしょうか?
基本的人権の尊重を根本原則とする国家ならば、国家の根本の存在意義が問われる問題なのでは無いでしょうか?
こんな根本問題を、20年以上も放置し続けた。この国家の責任こそ、問われるべきものじゃ無いかな?私は、そう思いますが?
この日本国の根本的な存在意義の違反を正す為なら、この目的に矛盾する如何なる法律をも無効すべきものでは無いでしょぅか?民法の時効の規定など、このケースに限っては無効にすべきでは無いかと、私は思います
他の宗教的風土が日本とは異なった国の人々が、どんな見方をされるかが気がかりです。例えば、神の権威によってのみ為されるべき審判を、人間が行なっている事に、どのような判断をなされるかが気がかりです。
最後に、個人的な考えですが、新しい命が、この世界に生まれる機会を可能な限り与える事こそ、最優先にされるべきでは無いかと思っています。・・・神様が、お許しになられる範囲でと言う事で。
新しい命には、生まれるチャンスを、可能な限り与えられるべきで、生まれてきた命には、生き続ける権利が与えられるべきで、それらの為に障害があるのならば、可能な限りの克服の努力をするべきと思います。新しい命が、この世に生まれる事こそが、何よりも大切だと思います。
旧優生保護法は、憲法違反では無いと、長く見なされ続けてきたらしい。個人の権利は、公共の福祉の為に利用されるべきものだから、強制不妊手術は、日本国憲法で保障されている基本的人権を侵害したものでは無いと言う判断らしい。
だって、生まれてくる事そのものを許さない為に、強制不妊手術をするのだから。手術が終わった後で、「あなたは、不妊手術を受けたのですよ。」と、伝えられるのだから。
知的障害を負っている親から生まれてきた子供が、知的障害を負っていて、その為に生き延びる事ができなかったら、それは、どうにもならない事だろうとは思います。
しかし、当人は、「産んでくれて、ありがとう。」と、産んでくれた親に感謝し、「長く生きられないかも知れないが、それでも生き続けるチャンスを与えて欲しい。」と願うかも知れませんね?
親も、できる限り、我が子に長く生きて欲しいと、自分達に可能な、あらゆる努力をする事を望むかも知れません。
この選択を行う権利は、許されない事なのでしょうか?
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