NO.003 憲法改正の為の国民投票法は、現行の日本国憲法第96条に違反しています。しかし、最高裁は合憲と判決するでしょう。日本の裁判所は、日本国憲法第97条を意図的に無視するからです。日本国憲法第96条に、日本国憲法の改正の手続きが規定されています。 ・・・ テーマラベル : 日本の最高裁判所は憲法に違反した判決をする, 過去70年間に日本国憲法を理解した日本人は居なかった,
日本の裁判所は、日本国憲法第97条を意図的に無視すると思っています。この条文は、世界人権宣言などの人類の歴史の中で築き上げられてきた基本的人権を国民に保証する規定です。
この条文の存在ゆえに、日本国憲法の中に見られる「公共の福祉。」の概念も、人類に普遍的な基本的人権に付随するもので、日本政府が定義できるものではありません。
この条文を無視すれば、公共の福祉は、日本政府が定義できる事になり、公共の福祉に反する基本的人権は許されないから、日本政府は、国民の基本的人権を望むままに剥奪し、公共の福祉を実現させる為の国民の義務を、望むままに定めることができる事になります。
かつての、大日本帝国のように。
最高裁が、この第97条を遵守するのならば、憲法改正の為の国民投票法を、最高裁は違憲と判決するべきだと私は判断します。しかしながら、現実には、最高裁は国民投票法を合憲であると判決するだろうと思っています。
日本国憲法第96条に、当憲法の改正の手続きが規定されています。憲法改正の為の国民投票法は、この第96条に違反していると、私は、解釈します。
第1項 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
ここで「承認」とは、「承認する。」と積極的な意思表示が為された事であると解釈されます。承認を求められた際に、応じる事を拒否された場合は、「承認を拒否された。」と見なされる事になります。
即ち、国民投票を行わなかった人は、「承認を拒否した。」と見なされる事になります。即ち、憲法改正が成立する要件とは、「最低でも、全有権者の過半数の賛成。」である事になります。
現行の国民投票法では、成立要件は、「有効投票の過半数。」とされていますから、日本国憲法第96条に違反します。憲法違反の国民投票法の手続きによる憲法改正の成立は、無効です。
将来、日本国が、サンフランシスコ平和条約の拒否と、国際連合からの脱退を選択し、基本的人権の保証を止めて、再びファシズム国家となる事を選択する時が来る可能性は有るでしょう。その際に、憲法改正が為されるでしょう。
その時点で、日本の最高裁判所は、国民投票法は改正前の日本国憲法第96条に照らし合わせて、合憲で有ると判決しているかも知れません。
2018年12月、日本の最高裁は、NHKの受信契約裁判で、放送法は合憲で有ると判決しました。この事と同様にです。
( 私は、NHKの受信契約裁判の最高裁判決文を読みました。私は、この判決文は、日本国憲法第97条に違反すると判断します。)
その時、国際連合の原加盟国で有る連合国は、日本国がファシズム国家となる意思決定の撤回を求めるでしょう。そして彼らは、国民投票法を合憲とした最高裁判決の無効とする事、憲法改正の成立の無効とする事を、日本に要求するでしょう。
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